大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)453 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山本暲の上告理由について。

原判決挙示の各証拠によれば原判示各事実を認定することは可能であるのみなら

ず、右事実関係のもとにおいては、所論(ハ)の建物の建築をもつて本件賃貸借契

約に違背する不信行為なりとし、また、被上告人の本件家屋明渡請求をもつて権利

乱用にあらずとした原審の各判断は正当である。

されば、原判決には所論の違法はなく、論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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